自己破産

札幌 弁護士 

自己破産をする場合

収入や資産がなく、債務の返済が困難な場合(生活保護を含む。)は、返済するというかたちで債務を整理することができないので、自己破産を検討することになります。債務の金額が高額であったり、債権者の数が多く交渉が困難な場合も同様です。

自己破産は債務をゼロにして再出発を図ることができます。債務をゼロにするためには、裁判所に申立てをして審査を受けなければなりません。

債務が膨らんだ理由に問題はないか、現在の負債、収入、資産状況からして返済が本当に不可能なのか、資料を提出して裁判所に説明する必要があるのです。

もしギャンブルで借金が膨らんでしまった場合は、原則、債務は免責されません。都合の良く債務をゼロにすることはできないのです。

自己破産した場合は、信用情報に登録されるので、しばらくの間、借金やクレジットカードを作ることはできません。債務が支払えなくなる以上、経済的な信用がなくなるためです。

費用

①自己破産(同時廃止)25万円(税別)+実費3万円

②自己破産(管財事件)35万円(税別)+予納金20万円~