遺言

札幌 弁護士 遺言

遺言の作成

生前、自分の財産を誰かに自由に与えることができるように、自分の死後、遺産を誰に与えるのかを自由に決めることができます。これが遺言です。一般的には「ゆいごん」と言うこともありますが、法律的には「いごん」と言います。

遺言作成の必要性が高い場合は、次のとおりです。

・子供がいない場合

・再婚し、先妻との間に子供がいる場合

・内縁の妻がいる場合

・会社経営者又は個人事業主の場合

遺言の内容が問題となるときは、既に遺言を作成した人はこの世にいないので、遺言が真意で作成されたものであることを確保するため、遺言の作成方式には厳格な決まりがあります。

遺言の方式は、いくつかありますが、当事務所で遺言の作成の依頼を受ける場合、「公正証書遺言」で作成することにしています。理由は、次のとおりです。

・弁護士と公証人が協議の上、内容的に適正な遺言を作成することができ、方式の不備で遺言が無効となるおそれはない。

・公証人が本人の意思を確認しているから(本人の判断能力がない場合は作成しない。)、本人の遺言能力がないなどと無効を主張される可能性が少ない。

・公証人が原本を保管するので、破棄・隠滅されるおそれがない。

・裁判所の検認手続が不要である。

遺言は、いつでも、撤回することができます。また、時間が経って考えが変わった場合は、何度でも遺言を作り直すことができ、最後の遺言の内容に従って遺産相続がなされます。

札幌 弁護士 遺留分

遺留分

遺言がある場合には、遺言の内容に従って遺産相続がなされます。本来、遺言者は、自分の財産を自由に処分することができるのですが、相続には遺族の生活保障及び財産形成に対する貢献度を清算する側面もあります。

そこで、法律は、兄弟姉妹以外の相続人には一定割合の遺産の取り分を保障しているのです。これが遺留分です。

もっとも、遺留分を侵害している遺言が無効となるのではなく、遺留分を侵害された相続人が、遺留分に相当する財産を請求することができるのです。

遺言の無効

遺言があっても、相続人の立場からすると、遺言者の真意なのか疑わしい場合があります。

面倒を見ている家族が、遺言者に圧力をかけて強制的に遺言を作成させることもあるでしょうし、認知症の親に遺言を書かせたり、勝手に遺言を偽造することもあるかもしれません。

自筆証書遺言の場合は、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要がありますので、遺言の字が遺言者のものでなければ、その遺言は無効なのです。

遺言が遺言者の字なのかどうかを判断するために、筆跡鑑定をすることもありますが、それ以外に、遺言者がその内容の遺言を作成することに不自然さはないか、遺言者の生活状況はどうだったのか、遺言者の日記やメモが証拠となります。

遺言者が認知症だったとして、遺言能力が争われる場合もあります。公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しており、遺言能力が争われることは少ないです。

もっとも、公正証書遺言というだけで遺言能力があることを裁判所が認めてくれるわけではなく、例えば、遺言作成時に、認知症の診断がなされており、その他医療記録を踏まえ、遺言が無効とされることもあります。

費用

遺言作成 15万円(税別)+公証人役場の手数料