任意整理

札幌 弁護士 任意整理

任意整理をする場合

任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と直接話し合って、債務の圧縮、返済方法の変更の合意をし、返済可能なかたちで債務を返済するものです。あくまで債権者との話し合いによるものなので、債権者と協議が整わなければ、目的を達することができません。

債権者によっては、債務の利息・遅延損害金をカットして元金だけの返済に応じてくれたり、一括の支払いであれば元金の一部カットに応じてくれる場合や、毎月少額の長期の分割払いに応じてくれる場合もあります。

分割払いの場合は、通常3年間毎月払いの36回払いが多いですが、事情によっては5年間の分割払いに応じてくれる債権者もいます。債務者の収入・生活状況によって、配慮してくれる場合もあります。

債権者としても、無理な返済計画を強要してまったく返済されなくなるより、毎月一定額をきちんと返済してくれるほうが得なので、ある程度は譲歩してくれるわけです。

したがって、あまりに高額な債務が残っている場合は、長期の分割払いといっても限界があるので、任意整理は困難となります。また、債権者によっては、譲歩に応じない場合もあるので、任意整理で必ずうまくいくという保証はありません。

素人が債権者と交渉しても、埒が明かない場合がほとんどなので、債務整理は、弁護士に依頼すべき事案です。受任通知の発送により、債権者からの取立ても止まりますし、債権者からの手紙や電話に悩まされることもありません。

もちろん、負債をどのように返済していくのか、生活を見直して約束したからには、確実に返済しなければなりません。

札幌 弁護士 過払金請求

過払金請求

消費者金融に対し、過払金請求ができるという話を聞いたことがある人も多いと思います。相談者の中には、過払金請求できませんかと質問される方もそれなりにいます。

過払金請求は、消費者金融等の貸付の利息が利息制限法の規定を超えていた時期があり、そのときに貸付と返済を繰り返していた人は、高い利息分を払い過ぎていたことから、その分を取り返すことができるのです。

貸付の利息が高かった時期は、おおよそ平成20年より前の話です。これより後に貸付を受け始めた人は、過払金請求できる可能性は低いです。

平成20年より前でも、貸付の利息が高かったのは、消費者金融や一部のクレジットカード会社であり、例えば、銀行からの融資を受けていた場合に過払金が発生することはほとんどありません。

また、貸付の利息が高い時期の取引があっても、どの程度貸付と返済を繰り返していたのかによって、過払金が発生しない場合もあるので、実際には、債権者から取引履歴を開示してもらい、計算をしてみないと過払金が発生するのか、発生するとしてどの程度の金額なのか分からないのです。

過払金請求については、ピークを過ぎ、事案としては少なくなってきましたが、もし心当たりのある方はご相談ください。相談料は無料です。

費用

①債権者1社につき、3万円(税別)

②過払金請求は、回収した金額の20%(税別)