債務整理

札幌 弁護士 債務整理

債務整理をする場合

生活費が足りない、事業資金が足りない、収入以上の買い物をしてしまったなど、借金の理由は様々ですが、借金の返済に行き詰ったときは、個人的な事情を踏まえ、①返済の方法を変更するか、②借金を清算するか、債務整理をすることで生活の再出発を図ることができます。

債務整理は、弁護士の介入が必要な事案なので、一人で考えても解決しません。弁護士が債権者に対し受任通知を発送することにより、債権額を確定させ、協議をする必要があることから、債権者からの取立てが止まります。当事務所は、債務整理の法律相談を、「無料」としていますので、ご遠慮なくご相談ください。

債務整理の種類

個人の債務整理は、①任意整理、②自己破産、③民事再生(個人再生)が代表的です。

①任意整理

裁判所とは関係なく、債権者との話し合いによって、毎月の返済額を減額したり、利息を免除してもらったりして、債務を返済する方法です。ご依頼者の収入・資産の状況を踏まえ、弁護士が債権者と交渉し、返済方法の合意を目指します。あくまで話し合いなので債権者と合意できなければ、目的を達成することはできません。

(過払金回収)消費者金融などから長期間借入と返済を繰り返している方は、利息の払い過ぎによりお金が返ってくることがあります。過払金が発生するかどうかは、いつから取引をしていたのか、頻繁に貸し借りを繰り返していたのかなど事案によって異なりますので、思い当たる方は当事務所までご相談ください。

札幌 弁護士 自己破産

②自己破産

負債が多額で返済に充てる収入・資産がない場合には、自己破産を検討します。自己破産をする場合は、裁判所に対して負債と収入・資産の状況を資料などで説明し、債務の支払を免責してもらえるよう申し立てることが必要です。裁判所から債務の免責の許可が下りれば、借金を返済する必要はないので、ゼロから再出発を図ることができます。

③民事再生(個人再生)

負債も多く債権者の数も多いが、安定収入がある場合には、裁判所に申立てをして、債務を減額してもらい、減額された債務を分割返済する民事再生(個人再生)をすることがでいれば、自己破産を回避することができます。住宅ローンがある方は、住宅を手放さないで他の負債を減額することもできるので、この手続を利用する方も多いです。