相続

札幌 弁護士 相続

はじめに

相続に関する問題は、誰にでも起こりうる身近な問題です。相続人間で争いがある場合はもちろん、そうでない場合でも考えなければならないことがたくさんあります。

例えば、

・普段から親と交流がなかった兄が、相続の話し合いの際、親の財産をもっと欲しいと言って話が進まない。

・自分は要介護の母と同居して老後の面倒を見たのだから、相続の時は他の兄弟より多く遺産をもらうべきだ(寄与分)。

・弟は亡くなった父から一軒家を買ってもらったのだから、遺産そう雄z区では少ない遺産配分で我慢すべきだ(特別受益)。

・個人事業主の父が亡くなったが、事業の負債が多いので財産を放棄したい(相続放棄)。

・自分が亡くなったときに、誰に財産を渡すのかを決めておきたい(遺言作成)。

・父の死後に遺言が発見されたが、子供の自分の取り分がゼロだった。納得がいかない(遺留分)。

遺産分割の方法

遺産分割を確定する方法として、大きく分けて、①話し合いによる解決、②遺産分割調停による解決、③遺産分割審判による解決、の3つがあります。

①話し合いによる解決

遺産分割は、相続人間の話し合いによって決めるのが原則です。相続人間で合意できれば、その内容を書面にします(遺産分割協議書の作成)。相続人間の話し合いで調整できるのであれば、時間的にも、費用的にもメリットがあります。

②遺産分割調停による解決

話し合いによって決まらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。裁判所は、中立的な調整役として紛争を整理しながら、相続人間による話し合いで解決を目指します。

③遺産分割審判による解決

遺産分割調停によっても解決できないときは、遺産分割審判に移行します。相続人の主張と証拠を整理して、最終的には家事審判官(裁判官)が遺産分割の内容を決めます。話し合いで折り合わないときは、裁判所が最終的に判断するのです。

札幌 弁護士 相続放棄

相続放棄

ある人が亡くなった場合、何もしなければ、相続人は故人のすべての財産と負債を引き継ぐことになります。

もっとも、故人の負債が多い場合で、相続人が、①故人の財産や負債を一切受け継がないか(相続放棄)、②相続によって得た財産の限度で債務を承継するか(限定承認)、を選択したいときは、自らが相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。

限定承認は、相続人全員で行わなければならないこと、相続財産の清算手続を行わなければならないことなど使い勝手が悪いので、あまり利用されていません。

相続放棄は、家庭裁判所に書面を提出して行わなければならず、自らが相続人となったことを知ってから3か月以内という短期間にしなければならないので、確実に相続放棄の手続を行い、故人の負債を受け継がないようにするためには、弁護士に依頼するのが良いと思います。