民事再生(個人再生)

札幌 弁護士 個人再生

個人再生をする場合

任意整理をするには、債務の額が大き過ぎたり、債権者の数が多いが、安定収入はあるので、毎月一定額の返済が可能な場合、民事再生(個人再生)という方法があります。

民事再生(個人再生)は、裁判所に申立てをして、債務の額の一定割合で減額してもらい、減額された債務を通常3年間(長くて5年間)かけて返済する計画を立てて、返済が終わったときは残りの債務はカットしてもらうというものです。

債務が多額であっても、安定収入があれば、自己破産をせずに債務整理をすることができます。債務を減額してもらうので、裁判所を通して債権者の理解を得る方法です。

また、民事再生(個人再生)の大きな特徴は、住宅ローン債務がある場合に、住宅を手放さずに債務整理ができるというメリットがあることです。

住宅ローンの支払いはそのまま継続しつつ、他の債務を圧縮して返済することが可能となり、生活の本拠である住宅を維持したまま債務整理をすることが可能なので、これを利用する方も多いです。

費用

①民事再生(個人再生)40万円(税別)+実費3万円