債務整理Q&A

札幌 弁護士 債務整理

Q.弁護士に依頼するメリットは、何でしょうか。

 A.①弁護士が債権者に対し受任通知を発送することにより、債権者から本人への取立行為を止めます。債務の金額を確定し、交渉の窓口を弁護士に一本化するためです。本人は、取立からのプレッシャーに解放されることになります。

 ②過払金の請求には、利息の引き直し計算が必要なので、本人よりも弁護士が適任であること、判例を踏まえた債権者との交渉が可能となります。

 ③自己破産や民事再生(個人再生)の申立ては、書類の整理、事情の説明等工夫が必要なので、弁護士に依頼した方がスムーズです。

Q.弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼する違いは何でしょうか。

 A.司法書士の場合は、140万円以下の金額に限り債権者との交渉が可能ですが、弁護士には制限はありません。また、司法書士は、自己破産や民事再生(個人再生)の書類の作成は可能ですが、代理人として裁判所に申し立てることはできません。

Q.特定の債権者のみ任意整理を依頼することは可能でしょうか。

 A.任意整理は、裁判所と関係なく、個別に債権者と交渉します。そこで、一部の債権者のみ依頼をすることも可能です。この点、自己破産や民事再生(個人再生)の場合は、一部の債権者を除外することはできません。

Q.自己破産した場合、戸籍や住民票に記載されるのでしょうか。

 A.戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心ください。

Q.自己破産した場合、家族の財産も処分されるのでしょうか。

 A.家族の財産が処分されることはありません。ただし、家族名義に財産を移しても、それは本人の財産ということで処分の対象となります。