離婚

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離婚

現代では、離婚は珍しくありません。離婚する際には考えなければならない問題がたくさんあり、一つ一つ夫婦で決めなければなりません。よく問題となるのは次のような内容です。

例えば、

・夫から離婚したいと言われたが、夫への気持ちもあるし、経済的にも不安だから、自分は離婚したくない(離婚原因)。

・子供の親権は絶対自分が取りたい(親権者)

・夫が養育費を支払ってくれるか心配。養育費の金額はいくらが相当なのか分からない(養育費)。

・子供を育てている別居中の妻が、子供と会わせてくれない(面会交流)。

・妻から多額の財産分与を請求されているが、財産分与をどのように決めるべきか(財産分与)。

・夫が不倫しており、慰謝料を請求したい(慰謝料請求)。

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離婚の方法

離婚をする方法として、大きく分けて、①話し合いによる解決、②調停による解決、③裁判による解決、の3つがあります。

①話し合いによる解決

離婚は、夫婦間の話し合いによって決めるのが原則です。夫婦間で合意できれば、その内容を書面にします(離婚協議書の作成)。話し合いで調整できるのであれば、時間的にも、費用的にもメリットがあります。

②調停による解決

話し合いによって決まらない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てます。裁判所は、中立な調整役として紛争を整理しながら、あくまで話し合いによる解決を目指します。

③裁判による解決

調停によっても解決できないときは、裁判(訴訟)を起こします。裁判所は、当事者の主張と証拠を整理して、離婚できるかどうか、離婚する場合の条件等について判断します。